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遺言で守る家族の絆

自分の配偶者や子供たちが、相続でもめることはない――と、ほとんどの相続関係者は、淡い願望も込めてそう思っているでしょう。だが、遺産相続をめぐる紛争は、増加傾向にある。しかも、あまり遺産額が多くないほど、もめやすいのが現実だ。そこで、「相続」が「争族」にならないようにするのが遺言だ。

遺言書を書く人は、アメリカでは約半数、日本は10%に満たない。アメリカ人は、相続に備えて財産管理をし、自分の人生は死後を含めて責任を持つ、という意識が高い。

遺言には、従来から「自筆証書遺言」と公証人が被相続人から内容を聞いて文章にする「公正証書遺言」があった。

今回民法の改正により、「自筆証書遺言」の内容が改正され、簡略化された。

「公正証書遺言」は、証人二人以上の立ち合いと、公証人費用数万円がかかった。また、従来の「自筆証書遺言」は、開封するのに家庭裁判所に出向き、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票を揃えなければならなかった。

新たな制度は、法務局に遺言書を保管してもらう制度で、手数料は3900円で済む。手続きは、申請書、住民票の写し、本人確認書類(マイナンバーカードか運転免許書)を提出。7月10から受付が始まった。

尚、従来はダメだった、パソコンで作成したものでも良いようになった。

遺産の分割は、民法で定められている。当然この基準を基に相続間で不公平感が出ないようにする事が大切だ。しかし、子供の生活7状況に応じて増減させてもいい。また、すでに生前に多額の贈与を受けた人は少なめに、被相続人の療養・介護をするなど特別に貢献して人には、増やすことは自由だ。

遺言書は、相続人全員が反対しない限り、遺言が優先される。但し、注意しなければならない事は、あまりにも極端な分割(合理的な理由がない等)をすると、最低限の相続分(遺留分――法定相続分の2分の1)を侵害したときは、侵害された側が訴えて紛争になりやすい(遺留分侵害額請求)。

最後に、法律的効果は無いが、付言事項を活用し、遺言の動機、遺産分割の方法の理由や希望などを書いておくといい。