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節税対策2 配偶者に生前贈与

相続税は配遇者に特別な配慮がなされてています。

配偶者が相続や遺贈によって取得した財産の価格が、1億6千万以下である場合、又は配偶者の法定相続分(子がいる場合は2分の1)の金額以下場合には、相続税の計算上、配偶者には相続税がかかりません。

例えば、5億円の相続財産があるとしましょう。子供が2人いると、配偶者の法定相続分2億5千万にかかる相続税は免除されます。ただし、あまり多額の財産を配偶者に相続しますと、二次相続(配偶者が亡くなった時相続税がかかる恐れがある)の問題が発生する可能性があります。

さて今回は、配偶者に生前、自宅(土地、建物)を贈与する節税対策です。

要件は、婚姻生活20年以上の夫婦間の贈与に限ります。その趣旨は、長年の貢献に報いるという配慮からです。控除される額は、最高2000万円までです。贈与税の基礎控除額を含めると、最高2110万円までは、贈与税がかかりません。これにより、被相続人の財産が少なくなるというメリットがあります。

注意点は、税金がかからなくても、申告は必ずしなければなりません。加えて、登記費用が掛かるということを覚えておきましょう。

最近民法の改正により、配偶者優遇措置として「配偶者居住権」が新設されました。この件は改めて解説します。