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生命保険を使った相続対策

生命保険には、①死亡時に現金が受け取れる、②受取人を指定でき、かつ遺産分割の対象外、③非課税枠がある、という特徴があります。そのためいろいろな目的で相続対策に利用できます。

1つ目は、「納税対策」です。死亡後に死亡保険金受取人が単独で、早期に手続きができるため、受け取った死亡保険金を納税資金として役立てられます。不動産が多い場合など、相続財産の価格が高くても、思ったような値段で相続税の申告期限までに、売却できるとは限りません。生命保険で納税資金を準備しておけば、慌てることなく財産の処分ができます。

2つ目は、「代償分割対策」です。不動産など分けにくい財産を受け取った相続人が、その見返りとして他の相続人に、財産に見合う現金を支払うことを「代償分割」といいます。分けにくい財産を受け取る予定の人に、生命保険で代償資金を残しておけば、スムーズにその人が財産を引き継ぐことができます。

例えば、分割対象となる相続財産は、自宅5000万円と預金1000万円です。相続が発生し、長男が自宅(5000万円)を相続し、次男が預金1000万を相続します。長男には別に2000万円を用意しておけば、このお金を代償資金として次男に支払うことができます。

死亡保険金は、長男固有の財産とみなされるため、遺産分割の際、長男の相続分は(自宅5000万円から支払った2000万円を差し引く)。次男の相続分も3000万円(預金1000万円と代償資金2000万円)となり、2人の相続分は3000万円ずつの均等になります。

3つ目は、「節税」です。相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。使わない預貯金等で生命保険に加入しておけば、非課税枠の分だけ、課税価格が減り、相続税の節税になります。

死亡保険金は、契約形態によって、税金の課税が異なりますので、注意しましょう。

契約者(夫)と被保険者(夫)が同じ場合は、相続対象になります。死亡保険金は、みなし相続財産として、課税対象になります。ただし、前述に説明したように相続人(子)が受け取るときには、非課税枠があります。

契約者(夫)と受取人(夫)が同じ<被保険者は(妻)>の場合は、受け取った死亡保険金と支払った保険料の差額が一時所得となり、その1/2が所得税と住民税の課税対象です。

契約者(夫)と被保険者(妻)、受取人(子)がすべて別の場合は、贈与税がかかります。

生命保険には、いろいろな活用法があるものの、間違った入り方をすると、逆効果となることもあります。必ず専門家に確認の上、対策を考えてください。